東京高等裁判所 昭和29年(ウ)201号 決定
現行法上決定に対し異議の認められるのは、最高裁判所が特別抗告についてした決定又は再抗告裁判所の決定に対する場合だけであつて、高等裁判所が第一審又は抗告審としてした決定に対しては異議の申立は許されない(最高裁判所昭和二十七年二月二十八日第一小法廷決定最高裁判所民事判例集第六巻第二号二八六頁参照)。それ故当裁判所が抗告審としてした決定に対する本件異議はこれを却下すべきものとする。
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現行法上決定に対し異議の認められるのは、最高裁判所が特別抗告についてした決定又は再抗告裁判所の決定に対する場合だけであつて、高等裁判所が第一審又は抗告審としてした決定に対しては異議の申立は許されない(最高裁判所昭和二十七年二月二十八日第一小法廷決定最高裁判所民事判例集第六巻第二号二八六頁参照)。それ故当裁判所が抗告審としてした決定に対する本件異議はこれを却下すべきものとする。